執行部メンバー

 

第22期 (2023年9月~)

【代表】平星児

【副代表】吉田史郎、三柴靖征

【会計】磯谷恵二郎

【予備会計】川上隆行

【幹事】雨宮秀仁、川上隆行、桒原昌彦、國保隼啓、柴田章仁、中村真志、長山聖典、持留大志、矢嶋宏大

【顧問】畔田充則、北原紀男、宮﨑裕子、渡辺輝夫

設立趣意書

 

・東京青調会発足に際し

 土地家屋調査士は、入会登録が完了した時点から土地家屋調査士業務すべての依頼に応じる義務(調法11条)が発生します。しかし国家資格試験に合格してすぐに、業務に必要な能力を備えた土地家屋調査士となれるでしょうか。そのようなことはありません。

 土地家屋調査士は、日頃から能力の向上を図り国民の権利の明確化に寄与しなければなりません。私たちは、ひとつの課題に対して自身の意見を発し、多くの意見を聞き、多くの議論を交わすことにより技術・知識を高めることにつながると考えています。

 以前は、意見交換や知識の向上のための機会に恵まれず、日常業務の中で不安を覚えることも少なくありませんでした。そこで、若き土地家屋調査士(年齢が満45歳以下又は土地家屋調査士登録後10年以内)の知識と技術の研鑚の場として東京青調会を立ち上げることに至りました。

 東京青調会では、会員が持ち回りで定例会の課題の設定・研究結果の発表・議論の進行を担当しながら月例で定例会を開いています。また年数回、共通の課題についての研修会を開きたいと考えています。各自で探求し、ひとの意見を聞くだけではなく、自分の意見を議論の場にぶつけさらなる知識の向上を図っていきたいと考えています。

 この趣旨にご賛同いただける方は是非、東京青調会にご参加ご助力くださいますようお願いいします。

東京青調会 会則

 

第1章 総則

第1条(名称)
本会は、東京青調会と称する。

第2条(目的)
 本会は、土地家屋調査士業務の研鑽及び会員相互の親睦を目的とし、これを達成するために必要な事業を行う。

第3条(事務局の設置)
 1. 本会の事務を処理するために事務局を代表の事務所に置く。
 2. 事務局は、役員及び事務局若干名により構成する。
 3. 代表は、必要に応じ、役員会の承認を受けて事務局員を任免する。

第2章 会員

第4条(会員)
 本会の会員は、原則として東京土地家屋調査士会会員にして本会の目的に賛同し入会したものとし、正会員と賛助会員の2種とする。
 (1)正会員
 満45歳以下の者、または、土地家屋調査士登録後10年以内の者。
 (2)賛助会員
 前号以外の者であって、役員会の承認を得た者。

第4条の2(予備会員)
 予備会員は、東京土地家屋調査士会会員以外の者で、次の要件を満たした者とする。
 1.本会の設立趣意及び目的に賛同した者。
 2.役員会の承認を得た者。

第5条(入会)
 本会の会員となろうとする者は、代表に対し、所定の方法により入会の手続きを行い、1か月以内に所定の会費を指定口座に振込まなければならない。会費の振込みを確認した後、会員名簿への記載をもって、会員の資格を取得する。

第6条(会員資格の喪失)
 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。
 (1)第4条の会員資格の喪失
 (2)退会
 (3)除名

第7条(退会)
 会員が退会しようとするときは、代表に対し、所定の方法により退会の手続きを行わなければならない。退会を希望する者は、会員名簿からの除名をもって、会員の資格を喪失する。

第8条(除名)
 1. 会員が次の各号の一に該当するときは、役員会における議決により、これを除名することができる。
 (1)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき。
 (2)会費を1年以上滞納したとき。
 2. 前1号により除名しようとする場合は、当人の事情を聴取しなければならない。ただし、本人がそれに応じない場合はこの限りではない。
 3. 前2号により除名した場合には、本人に対し、除名した旨を適宜の方法により通知しなければならない。

第9条(会費等の不返還)
退会又は除名されたる場合、納入済みの会費、入会金等の返還は行わない。

第3章 会の機関
第1節 総会

第10条(総会)
 1.総会は、正会員で構成し、定時総会と臨時総会とする。
 2.定時総会は、毎年会計年度終了後2か月以内に、臨時総会は適宜に、代表がこれを招集する。
 3.前項の招集通知は、会日の2週間前までに本会ホームページに掲載する。
 4.正会員の総数の4分の1以上の請求があった場合、代表は、請求があった日から1か月以内に臨時総会を招集しなければならない。
 5.総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
 6.賛助会員は、総会に出席することができる。また、必要な場合、発言をすることができる。

第11条(議長)
 総会の議長は、総会において選任する。

第12条(決議事項)
 定時総会では、次の議決を行う。
 ① 事業計画に関する事項
 ② 予算及び決算に関する事項
 ③ 会則の改廃に関する事項
 ④ 役員の選任及び解任に関する事項
 ⑤ 総会において必要と認めた事項
 ⑥ その他本会運営に必要な事項

第13条(決議)
 総会の決議は、出席した正会員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合には、議長がこれを決する。

第14条(書面表決等)
 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面で表決し、又は、他の出席構成員を代理人として表決委任することができる。この場合において、前条及び第10条5項の規定の適用については出席したものとみなす。

第15条(議事録)
 総会の議事については、議事録を作成することとする。議事録署名人は出席した正会員の中から2人選出する。

第2節 役員及び役員会

第16条(役員)
 本会に次の役員を置く
 ① 代表1人
 ② 副代表2人以内
 ③ 幹事3人以上
 ④ 会計1人 予備会計1人
 ⑤ 顧問5人以内

第17条(役員の任期及び任期)
 1. 代表、副代表、幹事、会計及び予備会計は、総会において正会員の中から選任する。
 2. 顧問は、総会において賛助会員の中から選任する。
 3. 役員の任期は、就任後第1回目の定時総会の終了までとする。
 4. 代表以外の役員の再任を妨げない。

第18条(役員の職務)
 ① 代表は、本会を代表し会務を総括する。
 ② 副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時はその職務を代行する。
 ③ 幹事は、会務の執務に協力する。
 ④ 会計は、本会の資産の管理を行う。予備会計は、会計に事故ある時はその職務を代行する。
 ⑤ 顧問は、代表の求めに応じ、助言、協力をする。

第19条(役員会)
 1. 役員会は、代表、副代表、幹事、会計及び予備会計で構成し、会務の執行にあたる。
 2. 代表は、会務執行上必要と認めるとき、役員会を招集する。また、必要がある時は顧問の出席を求めることができる。
 3. 役員会は、役員の半分以上の出席をもって成立し、過半数の賛成をもって議決する。
 4. 本会の運営の円滑な推進に必要と認められる予算の執行に関しては、第12条の内容に反しない範囲において、役員の3 分の2 以上の賛成をもって議決する。

第3節 定例会及び分科会並びに委員会

第20条(定例会)
 1. 本会の目的を達成するために、「定例会」を行う。
 2. 定例会は、本会の根幹となる事業であり、全会員が執行する義務と権利を有する。

第20条の2(分科会)
 1.特に注力、集中して研修を行いたい分野に関して、分科会を行う。
 2.分科会は、役員会での承認を得て、本会から事業費等の補助を受けることができる。
 3.分科会の主催者は、原則として、役員の中から選任する。
 4.分科会の主催者は、必要に応じて、参加者に対し会費等を徴収することができる。

第20条の3(委員会)
 1.会員の進歩を図るため、調査、研究又は業務の運営その他必要な事項に関して委員会を設置することができる。
 2.委員会は役員会での承認を得て設置し、本会から事業費等の補助を受けることができる。
 3.委員会の委員長は、役員会において原則として役員の中から選任する。
 4.委員会の委員は、役員会に於いて正会員(役員を含む)の中から選任する。
 5. 委員長及び委員の任期は1 年間とするが、第4 条に反しない限り再任することを妨げない。
 6. 委員長は代表に対して、活動内容や経過・結果に関して報告する義務を負う。

第4章 会計

第21条(会計年度)
 本会の会計年度は、9月1日から8月31日とする。

第22条(資産の構成)
 本会の資産は、会費、寄付金品、その他の収入で構成する。

第23条(会費の支弁)
 本会の経費は、資産をもって支弁する。

第24条(会費及び参加費)
 1. 会費は、月額1,000円とする。
 2. 会費は、定時総会の会日までに銀行振込にて、一括前納することとする。
 3. 中途入会の場合の会費は月割とする。
 4. 第4条及び同条の2に定める会員以外の者が、本会が運営する定例会や分科会などに参加する場合には、所定の参加費を支払うものとする。ただし、見学希望者はこの限りではない。

第25条(活動費の補助)
 本会は役員会の承認を得て研修会等へ参加するものに対し、活動費を補助することができる。

第26条(諸規定の設置)
代表は、本会の運営を円滑にするために役員会の承認を得て、本会則に付帯する諸規定を定めることができる。

平成21年1月10日 第22条、第24条 変更許可
平成24年10月13日 改正
(第4条の2及び第20条の2 追加)
(第5条、第7条、第8条、第19条及び第24条 変更)
平成27年10月2日 改正
(第20条の3 追加)
付則
第1条(施行期日)
この会則は、平成15年10月17日から施行する。